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黒のトリビア
犯罪マメ知識。
P182のわいせつ物陳列罪については、「会員制かどうかは無関係」と断じている事にはオレ的には疑義がある。
条文に”公然と”の限定が入っているのだから、”特定少数”相手であれば刑法175条の射程外と考えられる。
”会員制”であれば”特定の”の条件は満たされる訳であるから、少数かどうかの議論は残すものの、”無関係”と断じる事は間違いである。と思う。関係はある。
P182のわいせつ物陳列罪については、「会員制かどうかは無関係」と断じている事にはオレ的には疑義がある。
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする(刑法第175条)。
条文に”公然と”の限定が入っているのだから、”特定少数”相手であれば刑法175条の射程外と考えられる。
”会員制”であれば”特定の”の条件は満たされる訳であるから、少数かどうかの議論は残すものの、”無関係”と断じる事は間違いである。と思う。関係はある。
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