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株式購入価額1,000万円までの非課税の特例
2001年12月18日に買ったトヨタ自動車買値3030円 →7380円
2001年12月26日に買ったドウシシャ買値1370円 →2170円
2002年8月7日に買った1305大和投信トピックス買値961円 →1747円
2002年10月10日に買った1306TOPIX連動型投信買値825円 →1737円
このあたりが該当ですね。購入価額1000万円内は当然楽勝で入ってます(というかほとんど100株だし)し、利益も乗ってますし。月曜朝に成り行きで全部売っちゃいますね。もっと、買っとけば良かったな。
と言う訳で将来ひょっとしたら株を買うかもって人は試しに口座開いてトピックスのETFなぞを100株ぐらい買って、観察してみては如何でしょうか?一生持つつもりでね。
購入価額1,000万円までの非課税の特例
[平成18年4月1日現在法令等]
1 特例の概要
居住者等が、平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入又は払込みにより取得した上場株式等(特定上場株式等)を平成15年から平成16年までの2年間保有したのち、平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に証券業者への売委託等により譲渡した場合、この特例を選択することにより、この間に譲渡した上場株式等の購入価額が1,000万円に達するまでのものについては、その譲渡による譲渡所得等については非課税となります。
2 この特例の対象となる特定上場株式等
この特例の対象となる特定上場株式等とは、上場株式等(源泉徴収選択口座において譲渡されたものを除きます。)で、取得期間(平成13年11月30日から平成14年12月31日)内に、購入又は払込みにより取得したもののうち一定のもの(その取得の時において上場株式等に該当していたものに限ります。)をいいます。
3 適用手続
この特例の適用を受けるためには、その年において譲渡をした特定上場株式等のうち、この制度の適用を受けようとする特定上場株式等の取得対価の額を証する書類の添付がある「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を、所轄税務署長にその年の翌年1月1日から3月15日までの間(確定申告書を提出すべき場合等については、確定申告期間)に提出しなければなりません。
(措法37の14)
Copyright : 国税庁
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