fc2ブログ

Latest Entries

!!! 「男の娘」が商標出願されてる !!!

!!! 「男の娘」が商標出願されてる !!!

あらあら。久々に著作権とか法律関係のカテゴリを使いますか。
えーっと、特許庁の電子図書館でいけますかね。

ありました。商願2010-33669ですか。

    【類似群】 11C01 24E01 26A01 26D01 41C02 41E02 41E03
    【国際分類版表示】 第9版
(500) 【区分数】 2
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
9 コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる携帯電話の待ち受け画面作動用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能な携帯電話待ち受け画像,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みDVDビデオソフト,録画済みのDVD・磁気カード・磁気ディスク・光ディスク,録音済み又は録画済みの記録媒体,電子出版物
41 オンラインによる電子書籍・音楽・音声・画像又は映像の提供

未だ権利にはなっていないようですが、希望する区分は9と41ですね。
えーっと、権利化されたらウチは困るんでしょうかね。
商標権があるとどうなのでしたっけ。

商標権の効力は特許庁のこのページが詳しいかしら。

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します(専用権、商標法第25条)。さらに、他人によるその類似範囲の使用を排除することができます(禁止権、商標法第37条)。



と、言う事は困りますかな。権利化されたら。
異議申し立てとか無効審判はできるのでしたっけ。と言うか普通名詞である主張はしたいですねぇ。

……権利になる前であれば情報提供が可能なようです。
商標登録出願に関する情報提供について

と言ってもどんな情報があれば商標登録を阻止できるんでしょうかね。


 商標法第3条、第4条第1項第1号、第6号から第11号まで、第13号、第15号から第19号まで、第8条第2項若しくは第5項の規定により登録することができないものであること。



とか言われても条文まではたどりつけるものの、具体的な情報提供はちと敷居が高いですかねぇ。

このブログの読者に弁理士か弁護士はおられませんか!?

(商標登録の要件)
第3条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
1.その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
2.その商品又は役務について慣用されている商標
3.その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
4.ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
5.極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
6.前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
2 前項第3号から第5号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

商標法はこれかー。なんとなく第三条の1項2号あたりに違反している気がするけど、区分9とか区分41で本商標出願がされた2010年4月17日以前に男の娘が慣用されている証拠があればよいのでしょうか。

ウチのブログを検索すると、遅くとも2006年7月以降は「男の娘」のキーワードでググる方がおられる証拠がございますし、「男の娘牧場」のネタ噂の男の娘牧場も2009年5月18日以前にあったものです。

このように明らかに(と言うほど商標は理解していないのですが)登録の要件を満たさないのを知りながら、特許庁さんにこのような出願をすると言う事はよくない事ではないかと思います。ただ、出願人の加藤さんが最初に「男の娘」を使い始めたのだ、とか言い出すと倫理的にはOKなのかな。どうでしょ。
法律関係の方あどばいすぷりーず。

コメント

とくめいさん>別段自分で考えた言葉でなくても商標出願が可能なのは存じております。結構、掲示板などでは出願人さんを非難する声が多かったのですが、自分で考えた言葉であったならまぁ、非難はされなくてもよいかなと思った次第です。

おお、さすが専門家の意見は頼りになりますね。

判決文読みました。本件の参考になる判決文を的確にピックアップ頂きありがとうございます。と言うことは「男の娘」を従来の意味で使って、なおかつ商標権者さんのと出所混同しないようにすれば、なんとかセーフになりそうですね。著作権の判決文に比べて短いですね。

情報提供する際も4条1項7号を根拠にする方が確かに成功確率が上がりそうですね。勉強になりますー。

いちおう両方ですが、以下は一般論です。

第3条第1項第1号でいう「普通名称」とは、取引界において、その商品又は役務の一般的な名称であると認識されるに至っているものをいいます(特許庁審査基準、以下同じ)。また、同項第2号の「慣用されている商標」とは、同種類の商品又は役務について同業者間において普通に使用されるに至った結果、出所の識別ができなくなった商標をいいます。例えば、清酒の「正宗」やチケット販売の「プレイガイド」が該当します。
「男の娘」というのは、特定の商品、役務の名称として認識されているとはいえないので、これらに該当することはないと思われます。したがって、登録を受けられる可能性は高いでしょう。

ただし、「男の娘」というのが、映像ソフトや書籍等において特定のジャンルを指し示す用語であると考えると、これを特定の者が商標として独占的に使用することは好ましくないとも考えられます。そこで、登録を認めない理由として考えられるのは、公序良俗違反を理由とする4条1項7号です。「男の娘」が公序良俗違反、という意味ではなく、特定人が独占しようとすることが公正な取引秩序を乱すから公序良俗に違反する、という論理になります。

 ただし、仮に登録が認められたとしても商標権者に独占的な使用が認められるのは、あくまで商品を特定する機能ないし出所を表示する機能を果たすための標章としての使用についてであり、そうでない使用には商標権の効力は及びません。

 「新聞、雑誌を指定商品」として「がん治療最前線」なる標章について商標権を有しているAが、「がん治療の最前線」なる標題の書籍を出版した出版社に対して商標権侵害による書籍の販売差し止め等を求めた裁判で裁判所は、需要者(本を買おうとする一般の人)は、この表題を最新のがん治療法を内容とする記事を掲載した雑誌であることを示す表示として理解するのであり、本件書籍の自他商品識別機能ないし出所表示機能を有する態様で使用する行為,すなわち商標としての使用行為であると解することはできないから,本件商標権の侵害には当たらないとして訴えを退けました。(平成15年(ワ)第25348号商標権使用差止等請求事件、http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7C3C34F768D5AB0949256EC300292610.pdf

 この判例によれば、「男の娘」レーベル等でソフト等を提供した場合は、商標権侵害になるでしょうが、「男の娘」を内容とするコンテンツに対して、その内容を示す表示としての表題等に「男の娘」を使用する場合には、商標としての使用にはあたらない、と解釈されます。

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

http://okashi.blog6.fc2.com/tb.php/7603-d3995ef6

この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

«  | HOME |  »

FANZAさんの宣伝

 

初めての人はこちら

ts_novel.jpg

 

性の揺らぎに関する作品でお勧めのもの

ts_syouhin_20090318225626.jpg

 

性の揺らぎに関する作品(一般)

ts_syouhinもと

 

FANZA専売品コーナー

ブログ内検索

 

最近のコメント

 

プロフィール

あむぁい

  • Author:あむぁい
  • 男の子が女の子に変身してひどい目にあっちゃうような小説を作ってます。イラストはパートナーの巴ちゃん画のオレの変身前後の姿。リンクフリーです。本ブログに掲載されている文章・画像のうち著作物であるものに関しては、無断転載禁止です。わたし自身が著作者または著作権者である部分については、4000文字あたり10000円で掲載を許可しますが、著作者表記などはきちんと行ってください。もちろん、法的に正しい引用や私的複製に関しては無許可かつ無料でOKです。適当におだてれば無料掲載も可能です。
    二次著作は禁止しません。改変やアレンジ、パロディもご自由に。連絡欲しいですし、投稿希望ですけど。

 

全記事表示リンク

月別アーカイブ

 

最近の記事

 

カテゴリー

新メールフォーム

イラスト企画ご案内

20080810semini.jpg

 

リンク

RSSフィード

2023-09